
管理給付の徒手療法、2026年7月施行基準
2026年7月施行基準では、管理給付の徒手療法は基本の物理療法を先に受ける必要があり、自己負担は実損保険の世代で変わります
管理給付の徒手療法は2026年7月1日から施行された制度で、従来の徒手療法と比べて、受けられる条件、回数、費用の仕組みが変わりました。この記事の内容はすべて2026年7月施行基準でまとめた情報であり、実際に適用される回数や自己負担額は、個人の保険条件やその後の制度変更によって異なる場合があります。徒手療法を控えて何が変わったのかを確認したい方のために、三つに分けて見ていきます。
実施回数と治療費、何が変わったのか

上の表は、2026年7月施行基準で、従来の徒手療法と管理給付の徒手療法の回数制限と治療費の変化を比較したものです。施行初年度の2026年は、7月から12月までに管理給付の徒手療法を15回まで受けられると案内されており、治療費の負担も以前より大きく減りました。
管理給付の徒手療法の前に先行治療が必要です
2026年7月1日施行基準では、管理給付の徒手療法はすぐに始めることはできず、まず基本的な物理療法を受ける必要があります。ホットパック、電気治療、簡単な運動療法、マッサージ治療などの物理療法を2週間で計4回受けても改善が見られない場合、医師の所見に基づいて管理給付の徒手療法を行うことができます。
患者の自己負担額はどのように決まりますか?
2026年7月施行基準で、管理給付の徒手療法1回(30分)の治療費は43,850ウォンです。このうち政府が負担する5%を除いた残りの95%が患者の負担分で、実際に支払う金額は、加入している実損保険(実費補償型の医療保険)が何世代かによって異なります。
実損保険の世代別、管理給付の徒手療法の負担比較(2026年7月施行基準、1回43,850ウォンのうち95%にあたる41,650ウォン基準)
表の金額は、2026年7月の施行当時の基準による例です。医療機関の種別や保険約款によって差があるため、実際の自己負担額はご来院時に改めてご確認ください。
まとめ
- 2026年7月施行基準では、管理給付の徒手療法を受けるには、まず基本的な物理療法を2週間で4回受ける必要があります。
- 2026年は、7月から12月までに15回まで受けられると案内されました。
- 患者の負担は実損保険の世代によって異なるため、費用の心配から徒手療法を先延ばしにしてきた方は、まずご自身の条件を確認してみるのがよいでしょう。



最終確認日 : 2026-10-14 本記事は一般的な医療情報を掲載しており、個別の診断と治療方針はご来院時のご相談を通じて決定いたします。
今、肌の相談を始めましょう
カカオトーク·ネイバー予約またはお電話032-423-3650でお気軽にお問い合わせください。日曜·祝日も診療します。
